大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)83 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告人Aの抗告理由(後記)は憲法違反を主張するけれどもその実質は事実審で

ある原審の権限に属する証拠の取捨を非難するに帰するのであつて刑訴応急措置法

一八条所定の特別抗告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四六六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 土 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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